2012年 03月 13日
明野仮処分を裁判所が決定/弁護士もビックリのお粗末かつ、杜撰な証拠。 |
2月29日に甲府地裁より「決定」が出されました。内容は、直接住民がトラックの搬入を妨害しなくても、トラックの帰還と住民の妨害行為との因果関係は明らかということで、「妨害行為」を認定していますが、こちらの大事な反論は一切無視しています。12人中、1人の妨害行為は認定されませんでした。当人は現場をビデオカメラで写していただけなので、さすがにレトリックを使おうとも、それが「妨害行為」だとは言えなかったようです。
さらに、今回の認定は弁護士もビックリするくらいのお粗末かつ、杜撰な証拠で認定しているのですが、裁判官が債務者側の書面はおろか債権者側の証拠も精査していないという例をいくつか、ご紹介します。
事実認定では、「運搬車両は正門から300m離れた路上で待機」とありますが、300mというのは申立書には一切書いてなくて、副理事長の清水文夫の陳述書だけに書いてあるのですが、それを証明するものとして、待機車両の位置を示す図面や写真が添付されています。しかし、それには700mと記載されており、そもそも事業団の主張に矛盾があるのですが、それをそのまま使っています。
また、妨害行為が続くと赤字になるから、早く排除することが必要(保全の必要性)という根拠として出している1日当たり103万円の収入についても、「決定文書」のなかで、「事業団側の主張」として取り入れていますが、証拠にならないという私たち「債務者側の主張」としては一切記載されておらず、一方的に事業団の主張が正しいと採用しています。公正さに疑念を抱かせる決定です。「答弁書」と比較して「決定文」を読んでいただくと、その実態がよく分かると思います。(森井)
明野仮処分決定の文書
https://docs.google.com/open?id=0B7DoYTQujT_odXFldXpwbk9ROHlzVGhGT0dxaHFkQQ
梶山弁護士答弁書(2012年2月)
https://docs.google.com/document/d/1weQoMsHFpKan8SY0AVkPqIDN7zsBFbzQmuqzO3vNDt0/edit
さらに、今回の認定は弁護士もビックリするくらいのお粗末かつ、杜撰な証拠で認定しているのですが、裁判官が債務者側の書面はおろか債権者側の証拠も精査していないという例をいくつか、ご紹介します。
事実認定では、「運搬車両は正門から300m離れた路上で待機」とありますが、300mというのは申立書には一切書いてなくて、副理事長の清水文夫の陳述書だけに書いてあるのですが、それを証明するものとして、待機車両の位置を示す図面や写真が添付されています。しかし、それには700mと記載されており、そもそも事業団の主張に矛盾があるのですが、それをそのまま使っています。
また、妨害行為が続くと赤字になるから、早く排除することが必要(保全の必要性)という根拠として出している1日当たり103万円の収入についても、「決定文書」のなかで、「事業団側の主張」として取り入れていますが、証拠にならないという私たち「債務者側の主張」としては一切記載されておらず、一方的に事業団の主張が正しいと採用しています。公正さに疑念を抱かせる決定です。「答弁書」と比較して「決定文」を読んでいただくと、その実態がよく分かると思います。(森井)
明野仮処分決定の文書
https://docs.google.com/open?id=0B7DoYTQujT_odXFldXpwbk9ROHlzVGhGT0dxaHFkQQ
梶山弁護士答弁書(2012年2月)
https://docs.google.com/document/d/1weQoMsHFpKan8SY0AVkPqIDN7zsBFbzQmuqzO3vNDt0/edit
by halunet
| 2012-03-13 11:22
| 廃棄物処分場問題
























