2012年 02月 01日
明野の処分場問題は誰に責任があるのか?「支える会」発足にあたって。 |
「明野処分場裁判を支える会」からご寄付のお願い
2012年1月16日、山梨県環境整備事業団は、原因究明と話し合いを求めてきた住民12人を“首謀者”として、「廃棄物搬入妨害禁止等仮処分命令」を甲府地裁に申し立てました。申し立ての内容は、①廃棄物運搬トラックが処分場に入ることを妨害してはならない。②裁判所の決定に反したときは、警察官を導入するなどしてその妨害を排除する、というものです。
「明野処分場裁判を支える会」発足にあたって
明野処分場問題は誰に責任があるのか?
先日、県および事業団と明野の住民との間で、明野処分場の再開をめぐってのトラブルがマスコミで報じられていた。私たちは明野の住民ではないが、この問題は単に地域住民の問題ではなく、日本というシステムの普遍的問題であると考え、過去の裁判の傍聴にも足を運んできた。この住民運動は、18年の歴史をもち、住民側は、この処分場が水源地に位置している危険性を指摘し、また18年前とは社会環境も変化し、資源のリサイクルなども進み、経営的にも成り立たないだろうという見通しも示してきた。果たせるかな、現在47億円もの負債を抱え、ほぼ住民側の見通しどおりの事態に陥っている。にもかかわらず県も議会も事業団も責任を取ろうとせず、先の見えないまま突っ走ろうとしている。
東洋一の安全性を誇る設備であると喧伝されていた施設は、2年もたたぬうちに漏水が発覚して操業停止に追い込まれた。事故を起こす前に戻ったという理由だけで、その原因究明も疎かにしたまま操業再開をするならば、再び事故を起こすのは時間の問題であろう。再び事故が起きたときの損害を考えるならば、しっかりした原因究明をしてほしいという住民たちの要望は、本来、有難い助言と受け取るべき性質のものなのである。もしこのまま操業して、さらに土壌を汚染し、住民の健康まで害することになったとき、県や事業団は、また『嘘』をつけばいいと考えているのだろうか?
私たちが、とりわけ憂慮するのは、利潤追求のためには住民の健康もそれを育む自然も、まったく眼中にない国や東電のそれと寸分も変わらない県や事業団の姿勢である。しかもそこにあるのは、既に利潤追求という合目的性さえ失った不条理な『欲望』だけである。我々は、もうそろそろこの悪循環から抜け出さねばならない。そして行政も議会も司法も経済界も、自己保身ばかりを考え、自らの失策を住民になすりつけることを猛省し、脱却するべきなのである。
こうした状況にもかかわらず、県や事業団は原因究明もうやむやにしたまま旧に復したので、操業を再開するという。そして施設の安全性の確保を願う住民たちを搬入妨害の廉で訴えるという。そこには、行政の担うべき『公共性』のかけらもない。私たちは、子どもや孫たちそして明野を棲家とする野性動物たちにきれいな自然を残してあげたいと願う住民の訴えこそが『公共性』を担うものとして、この住民運動を支持し、裁判を支えたいとの思いから「明野処分場裁判を支える会」を発足させた。どうかこの処分場問題を明野に限定された問題と捉えることなく、地域の政治の在り様を変える一里塚と理解し、皆様のご協力を心からお願いしたい。
「明野処分場裁判を支える会」発起人 久松重光 田中美砂 川村晃生
■寄付金の使途:弁護士料のほか、裁判に係る費用
※裁判費用以上のご寄付が集まった場合は明野処分場問題に伴う活動に使わせていただきます。
■寄付金:1口千円 (何口でも)
■振込口座:名称「明野廃棄物最終処分場問題対策協議会」 番号00270-3-134986
※緊急のため対策協の口座をお借りしますので、「支える会」とお書きください。振込控えを領収書とさせていただきます。
連絡先:北杜市高根町東井出4986-650 電話/080-5055-2909(久松)
2012年1月16日、山梨県環境整備事業団は、原因究明と話し合いを求めてきた住民12人を“首謀者”として、「廃棄物搬入妨害禁止等仮処分命令」を甲府地裁に申し立てました。申し立ての内容は、①廃棄物運搬トラックが処分場に入ることを妨害してはならない。②裁判所の決定に反したときは、警察官を導入するなどしてその妨害を排除する、というものです。
「明野処分場裁判を支える会」発足にあたって
明野処分場問題は誰に責任があるのか?
先日、県および事業団と明野の住民との間で、明野処分場の再開をめぐってのトラブルがマスコミで報じられていた。私たちは明野の住民ではないが、この問題は単に地域住民の問題ではなく、日本というシステムの普遍的問題であると考え、過去の裁判の傍聴にも足を運んできた。この住民運動は、18年の歴史をもち、住民側は、この処分場が水源地に位置している危険性を指摘し、また18年前とは社会環境も変化し、資源のリサイクルなども進み、経営的にも成り立たないだろうという見通しも示してきた。果たせるかな、現在47億円もの負債を抱え、ほぼ住民側の見通しどおりの事態に陥っている。にもかかわらず県も議会も事業団も責任を取ろうとせず、先の見えないまま突っ走ろうとしている。
東洋一の安全性を誇る設備であると喧伝されていた施設は、2年もたたぬうちに漏水が発覚して操業停止に追い込まれた。事故を起こす前に戻ったという理由だけで、その原因究明も疎かにしたまま操業再開をするならば、再び事故を起こすのは時間の問題であろう。再び事故が起きたときの損害を考えるならば、しっかりした原因究明をしてほしいという住民たちの要望は、本来、有難い助言と受け取るべき性質のものなのである。もしこのまま操業して、さらに土壌を汚染し、住民の健康まで害することになったとき、県や事業団は、また『嘘』をつけばいいと考えているのだろうか?
私たちが、とりわけ憂慮するのは、利潤追求のためには住民の健康もそれを育む自然も、まったく眼中にない国や東電のそれと寸分も変わらない県や事業団の姿勢である。しかもそこにあるのは、既に利潤追求という合目的性さえ失った不条理な『欲望』だけである。我々は、もうそろそろこの悪循環から抜け出さねばならない。そして行政も議会も司法も経済界も、自己保身ばかりを考え、自らの失策を住民になすりつけることを猛省し、脱却するべきなのである。
こうした状況にもかかわらず、県や事業団は原因究明もうやむやにしたまま旧に復したので、操業を再開するという。そして施設の安全性の確保を願う住民たちを搬入妨害の廉で訴えるという。そこには、行政の担うべき『公共性』のかけらもない。私たちは、子どもや孫たちそして明野を棲家とする野性動物たちにきれいな自然を残してあげたいと願う住民の訴えこそが『公共性』を担うものとして、この住民運動を支持し、裁判を支えたいとの思いから「明野処分場裁判を支える会」を発足させた。どうかこの処分場問題を明野に限定された問題と捉えることなく、地域の政治の在り様を変える一里塚と理解し、皆様のご協力を心からお願いしたい。
「明野処分場裁判を支える会」発起人 久松重光 田中美砂 川村晃生
■寄付金の使途:弁護士料のほか、裁判に係る費用
※裁判費用以上のご寄付が集まった場合は明野処分場問題に伴う活動に使わせていただきます。
■寄付金:1口千円 (何口でも)
■振込口座:名称「明野廃棄物最終処分場問題対策協議会」 番号00270-3-134986
※緊急のため対策協の口座をお借りしますので、「支える会」とお書きください。振込控えを領収書とさせていただきます。
連絡先:北杜市高根町東井出4986-650 電話/080-5055-2909(久松)
by halunet
| 2012-02-01 20:36
| 廃棄物処分場問題