2010年 10月 05日
岩国市民がつくる「自治基本条例」中間報告 |
井原勝介さんのブログから。
http://ihara-k.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-d4a7.html
「岩国自治基本条例(仮称)」について
市民検討委員会を立ち上げ昨年から検討してきた「岩国自治基本条例(仮称)」の制定に関する中間報告がまとまり、本日記者発表を行った。
主な内容は次の通り。
1.基本原則
行政・議会の徹底した透明化と市民の参画を掲げるとともに、民主主義の基盤となる選挙や住民投票の重要性に鑑み、市民の投票の自由の保障を特別に明記した。
2.市民の役割
市民の知る権利と参画の権利を掲げるほか、特に、市民は企業や団体の圧力や指示、その他一切の干渉を排除し、選挙及び住民投票において自由に投票する権利を保障されるとした。
3.行政の役割
行政の執行の際の民意の尊重と説明責任、そして公平・公正について規定するとともに、市職員の職務遂行の原則についても規定した。
4.議会の役割
市民に開かれた議会とすべく、情報提供や議会報告会の開催につき規定した。
市民全体の代表として議員は、特定の地域や団体の特別の利益を図る行為をしてはならない。また、口利きやあっ旋、不当な圧力などにより、公正な行政執行を妨げてはならないとした。
そして、外部の第三者機関により、議員定数や報酬などを審査・決定する。
議員の身分を第三者機関の決定にゆだねるとした部分は、どこの条例にもない大きな特徴である。
5.その他
市民の声を反映させる重要な仕組みとして、情報公開と住民投票を取り上げた。
この条例の執行を担保するため、外部の審査機関の設置も明記した。これも、他にない大きな特徴である。
この中間報告は、議論のスタート台であり、今後、議員や行政、そして幅広い市民の皆さんと議論を深め、最終的には条例化を目指したい。
そうした意味も込めて、市政運営の参考にしていただくため、市長と市議会議員選挙の候補者全員に、この報告書を送付する。
「岩国自治基本条例(仮称)」の制定について
ー中間報告ー
2010年10月2日
自治基本条例検討市民委員会
1.はじめに
2009年11月21日、市民委員22人からなる自治基本条例検討市民委員会を立ち上げ、以後、毎月1回委員会を開催し調査・研究を重ねてきた。
2010年2月までは、自治基本条例とはどのようなものなのか、各地での制定の経緯や内容などにつき、実例に基づき調査・検討した。
4月から7月にかけて、「行政」「市議会」「市民」の3つの分科会を設置し、岩国市政の現状の把握と問題点の抽出、その改善方法などにつき研究した。
その際、市役所に直接出向き、情報公開制度の運用状況や市民参加の実態などに関し調査するとともに、市政市民会議の視察なども行った。生涯学習の一環として設けられている市民講座(イカルス)を活用し、財政や市議会の現状につき岩国市の担当職員から説明を受けた。
また、広島市民オンブズマン会議代表を招いて、オンブズマン制度の仕組みや役割などにつき勉強会を開催した。
8月末に設置された中間報告策定小委員会(3つの分科会の代表などで構成)においてそれまでの議論を整理し、10月2日に開催された第10回市民委員会において、この中間報告の取りまとめを行った。
2.自治基本条例とは
市民一人ひとりの存在が一番大切なものであり、自治の原点である。国や地方自治体という組織が市民に優先されるものではない。
市民は、その平穏な生活と基本的人権を守るために、自治体を組織する。
市民は、主権者として自治権を有し、自治体運営の基本的ルールとして「自治基本条例」を作ることができる。
「自治基本条例」は、いわば我がまちの憲法である。その理念の下に一貫したまちづくりを行うことにより、自立した品格のあるまちをつくることができる。
3.岩国自治基本条例に盛り込むべき内容
① まちづくりの理念(前文)
市民が主権者である。政治に関するすべての権限は市民に由来し、市民の代表が市民の幸せを実現するためにのみ、その権限を行使する。
政治は、市民一人ひとりの自由な意思に基づく選挙により成立し、常に市民全体の意思(民意)を尊重し公平・公正に行われる。
市長と議会は市民の負託に応えてその職務を誠実に執行し、市民は自治の担い手たる自立した存在としてその責任を果たす。
地域の特性や資源を活かした個性的で、自立したまちをつくる。高いモラルにあふれ社会正義が尊重される品格のあるまちでなければならない。
錦川に代表される豊かな自然環境とそこに育まれた錦帯橋を初めとする歴史・文化を大切にする。また、地場産業の育成を図り、若者などの就業機会を確保する。そして、子どもから高齢者まで何人も活き活きと生活できるまちをつくる。
② 基本原則
(行政・議会の徹底した透明化)
行政・議会の保有する文書はもちろん、政策決定や予算編成、議会審議など行政執行・議会運営のすべての過程は、原則として市民の目の前に明らかにされる。
(行政・議会への市民の参画)
行政・議会への市民の参画、意見表明の機会が確保され、民意を反映した行政、議会運営が行われる。
(市民の投票の自由の保障)
市民が直接政治に関与する貴重な機会である選挙及び住民投票において、市民の投票の自由が保障される。
③ 市民の役割
(知る権利)
市民は、市政に関するすべての情報について、知る権利を有する。
(参画)
市民は、行政の執行や議会の審議、その他まちづくりに関するすべての過程に参画する権利と責任を有する。
(投票の自由)
市民は、企業や団体の圧力や指示、その他一切の干渉を排除し、選挙及び住民投票において自由に投票する権利を保障される。
④ 行政の役割
(民意の尊重)
市長を代表とする行政は、市政が主権者たる市民の負託によることを常に念頭に置き、積極的に民意を把握するよう努めなければならない。
また、その権限の行使に当たっては、法令を遵守するとともに民意を尊重し、市民の権利・利益を優先しなければならない。
(説明責任)
市政遂行に関する情報は、市民の求めに応じいつでも開示しなければならない。
また、まちづくり計画、予算、その他の政策や事業の内容や基本方針などについて、市民に積極的に情報提供するとともに、十分な説明責任を果たさなければならない。
(公平・公正)
市政の遂行及び組織の運営に当たっては、いかなる口利き、あっ旋、圧力をも排除し、常に公平・公正を旨としなければならない。
(職務遂行)
市職員は、常に専門的かつ先進的な知識の習得に努め、その能力と経験を活かし、行財政の効率化を図るとともにまちづくりのための積極的な提案を行うなど、誠実かつ意欲的に職務を遂行しなければならない。
⑤ 議会の役割
(議会の役割)
議会は、条例の制定や予算の承認など重要事項に関する意思決定機関としての役割を担うとともに、行政の監視的機能を有効に果たさなければならない。
(審議方法)
議案の審議に当たっては、公開の場での討議を中心にし、十分な議論を尽くさなければならない。また、参考人の招致や公聴会の開催などを通じて市民の意見表明の機会が確保されなければならない。
(市民への周知)
審議の内容及び状況について、傍聴者にわかりやすく情報提供するとともに、広く市民に周知しなければならない。少なくとも定例会終了の都度、市民の参加する議会報告会を開催しなければならない。
(議員の責務)
議員は、市民の負託に応えて、公約を守り、まちの発展や市民の幸せの実現のために、その職務を誠実に遂行しなければならない。
市民全体の代表として、特定の地域や団体、一部の人の特別の利益を図る行為をしてはならない。
また、議員として常に専門的な知識の習得に努めるとともに、口利きやあっ旋、不当な圧力などにより、公正な行政執行を妨げてはならない。
(議員定数・報酬の決定)
議員定数や報酬など議員の身分や待遇につき審査・決定する外部の第三者機関を設置する。
この機関は、市民や学識経験者で構成される。
⑥ その他
○情報公開制度
行政の保有する情報は本来市民のものであり、市民の知る権利を保障するため情報公開制度を整備する。
行政による恣意的な運用が行われないよう非公開事由を可能な限り限定的、具体的に列挙する。
非公開の決定を行うに当たっては、外部の中立的な第三者機関の判断に従うものとする。
○住民投票制度
市政の重要事項について市民の意思(民意)を把握するため、常設型の住民投票制度を設ける。
一部の地域に限定された問題については、地域を限って住民投票を実施することも可能とする。
○住民集会
特定の地域の利害に関する問題については、必要に応じて住民集会を開催し、その意思を尊重する。
○最高規範性
この条例は、市政運営における最高規範であり、その趣旨を実現すべく、他の条例、規則等の体系的整備を行う。
また、法令、条例等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
○外部審査機関
この条例の執行状況につき調査・検討し、その結果を公表するとともに、必要に応じて是正の指示を行うことができる外部審査機関を設ける。
市民は、市長(行政)や議会(議員)、その他の市民や企業、団体の行為がこの条例に違反すると認める場合には、その旨をこの審査機関に告発することができる。
この審査機関は、市民や学識経験者で構成される。
○条例の見直し
原則として5年ごとに、この条例の見直しを行う。
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「岩国自治基本条例(仮称)」について
市民検討委員会を立ち上げ昨年から検討してきた「岩国自治基本条例(仮称)」の制定に関する中間報告がまとまり、本日記者発表を行った。
主な内容は次の通り。
1.基本原則
行政・議会の徹底した透明化と市民の参画を掲げるとともに、民主主義の基盤となる選挙や住民投票の重要性に鑑み、市民の投票の自由の保障を特別に明記した。
2.市民の役割
市民の知る権利と参画の権利を掲げるほか、特に、市民は企業や団体の圧力や指示、その他一切の干渉を排除し、選挙及び住民投票において自由に投票する権利を保障されるとした。
3.行政の役割
行政の執行の際の民意の尊重と説明責任、そして公平・公正について規定するとともに、市職員の職務遂行の原則についても規定した。
4.議会の役割
市民に開かれた議会とすべく、情報提供や議会報告会の開催につき規定した。
市民全体の代表として議員は、特定の地域や団体の特別の利益を図る行為をしてはならない。また、口利きやあっ旋、不当な圧力などにより、公正な行政執行を妨げてはならないとした。
そして、外部の第三者機関により、議員定数や報酬などを審査・決定する。
議員の身分を第三者機関の決定にゆだねるとした部分は、どこの条例にもない大きな特徴である。
5.その他
市民の声を反映させる重要な仕組みとして、情報公開と住民投票を取り上げた。
この条例の執行を担保するため、外部の審査機関の設置も明記した。これも、他にない大きな特徴である。
この中間報告は、議論のスタート台であり、今後、議員や行政、そして幅広い市民の皆さんと議論を深め、最終的には条例化を目指したい。
そうした意味も込めて、市政運営の参考にしていただくため、市長と市議会議員選挙の候補者全員に、この報告書を送付する。
「岩国自治基本条例(仮称)」の制定について
ー中間報告ー
2010年10月2日
自治基本条例検討市民委員会
1.はじめに
2009年11月21日、市民委員22人からなる自治基本条例検討市民委員会を立ち上げ、以後、毎月1回委員会を開催し調査・研究を重ねてきた。
2010年2月までは、自治基本条例とはどのようなものなのか、各地での制定の経緯や内容などにつき、実例に基づき調査・検討した。
4月から7月にかけて、「行政」「市議会」「市民」の3つの分科会を設置し、岩国市政の現状の把握と問題点の抽出、その改善方法などにつき研究した。
その際、市役所に直接出向き、情報公開制度の運用状況や市民参加の実態などに関し調査するとともに、市政市民会議の視察なども行った。生涯学習の一環として設けられている市民講座(イカルス)を活用し、財政や市議会の現状につき岩国市の担当職員から説明を受けた。
また、広島市民オンブズマン会議代表を招いて、オンブズマン制度の仕組みや役割などにつき勉強会を開催した。
8月末に設置された中間報告策定小委員会(3つの分科会の代表などで構成)においてそれまでの議論を整理し、10月2日に開催された第10回市民委員会において、この中間報告の取りまとめを行った。
2.自治基本条例とは
市民一人ひとりの存在が一番大切なものであり、自治の原点である。国や地方自治体という組織が市民に優先されるものではない。
市民は、その平穏な生活と基本的人権を守るために、自治体を組織する。
市民は、主権者として自治権を有し、自治体運営の基本的ルールとして「自治基本条例」を作ることができる。
「自治基本条例」は、いわば我がまちの憲法である。その理念の下に一貫したまちづくりを行うことにより、自立した品格のあるまちをつくることができる。
3.岩国自治基本条例に盛り込むべき内容
① まちづくりの理念(前文)
市民が主権者である。政治に関するすべての権限は市民に由来し、市民の代表が市民の幸せを実現するためにのみ、その権限を行使する。
政治は、市民一人ひとりの自由な意思に基づく選挙により成立し、常に市民全体の意思(民意)を尊重し公平・公正に行われる。
市長と議会は市民の負託に応えてその職務を誠実に執行し、市民は自治の担い手たる自立した存在としてその責任を果たす。
地域の特性や資源を活かした個性的で、自立したまちをつくる。高いモラルにあふれ社会正義が尊重される品格のあるまちでなければならない。
錦川に代表される豊かな自然環境とそこに育まれた錦帯橋を初めとする歴史・文化を大切にする。また、地場産業の育成を図り、若者などの就業機会を確保する。そして、子どもから高齢者まで何人も活き活きと生活できるまちをつくる。
② 基本原則
(行政・議会の徹底した透明化)
行政・議会の保有する文書はもちろん、政策決定や予算編成、議会審議など行政執行・議会運営のすべての過程は、原則として市民の目の前に明らかにされる。
(行政・議会への市民の参画)
行政・議会への市民の参画、意見表明の機会が確保され、民意を反映した行政、議会運営が行われる。
(市民の投票の自由の保障)
市民が直接政治に関与する貴重な機会である選挙及び住民投票において、市民の投票の自由が保障される。
③ 市民の役割
(知る権利)
市民は、市政に関するすべての情報について、知る権利を有する。
(参画)
市民は、行政の執行や議会の審議、その他まちづくりに関するすべての過程に参画する権利と責任を有する。
(投票の自由)
市民は、企業や団体の圧力や指示、その他一切の干渉を排除し、選挙及び住民投票において自由に投票する権利を保障される。
④ 行政の役割
(民意の尊重)
市長を代表とする行政は、市政が主権者たる市民の負託によることを常に念頭に置き、積極的に民意を把握するよう努めなければならない。
また、その権限の行使に当たっては、法令を遵守するとともに民意を尊重し、市民の権利・利益を優先しなければならない。
(説明責任)
市政遂行に関する情報は、市民の求めに応じいつでも開示しなければならない。
また、まちづくり計画、予算、その他の政策や事業の内容や基本方針などについて、市民に積極的に情報提供するとともに、十分な説明責任を果たさなければならない。
(公平・公正)
市政の遂行及び組織の運営に当たっては、いかなる口利き、あっ旋、圧力をも排除し、常に公平・公正を旨としなければならない。
(職務遂行)
市職員は、常に専門的かつ先進的な知識の習得に努め、その能力と経験を活かし、行財政の効率化を図るとともにまちづくりのための積極的な提案を行うなど、誠実かつ意欲的に職務を遂行しなければならない。
⑤ 議会の役割
(議会の役割)
議会は、条例の制定や予算の承認など重要事項に関する意思決定機関としての役割を担うとともに、行政の監視的機能を有効に果たさなければならない。
(審議方法)
議案の審議に当たっては、公開の場での討議を中心にし、十分な議論を尽くさなければならない。また、参考人の招致や公聴会の開催などを通じて市民の意見表明の機会が確保されなければならない。
(市民への周知)
審議の内容及び状況について、傍聴者にわかりやすく情報提供するとともに、広く市民に周知しなければならない。少なくとも定例会終了の都度、市民の参加する議会報告会を開催しなければならない。
(議員の責務)
議員は、市民の負託に応えて、公約を守り、まちの発展や市民の幸せの実現のために、その職務を誠実に遂行しなければならない。
市民全体の代表として、特定の地域や団体、一部の人の特別の利益を図る行為をしてはならない。
また、議員として常に専門的な知識の習得に努めるとともに、口利きやあっ旋、不当な圧力などにより、公正な行政執行を妨げてはならない。
(議員定数・報酬の決定)
議員定数や報酬など議員の身分や待遇につき審査・決定する外部の第三者機関を設置する。
この機関は、市民や学識経験者で構成される。
⑥ その他
○情報公開制度
行政の保有する情報は本来市民のものであり、市民の知る権利を保障するため情報公開制度を整備する。
行政による恣意的な運用が行われないよう非公開事由を可能な限り限定的、具体的に列挙する。
非公開の決定を行うに当たっては、外部の中立的な第三者機関の判断に従うものとする。
○住民投票制度
市政の重要事項について市民の意思(民意)を把握するため、常設型の住民投票制度を設ける。
一部の地域に限定された問題については、地域を限って住民投票を実施することも可能とする。
○住民集会
特定の地域の利害に関する問題については、必要に応じて住民集会を開催し、その意思を尊重する。
○最高規範性
この条例は、市政運営における最高規範であり、その趣旨を実現すべく、他の条例、規則等の体系的整備を行う。
また、法令、条例等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
○外部審査機関
この条例の執行状況につき調査・検討し、その結果を公表するとともに、必要に応じて是正の指示を行うことができる外部審査機関を設ける。
市民は、市長(行政)や議会(議員)、その他の市民や企業、団体の行為がこの条例に違反すると認める場合には、その旨をこの審査機関に告発することができる。
この審査機関は、市民や学識経験者で構成される。
○条例の見直し
原則として5年ごとに、この条例の見直しを行う。
by halunet
| 2010-10-05 21:31
| 地方自治
























