2010年 09月 06日
政府が関わる不正を暴く場合、どのような方法が? |
グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件、青森地裁判決は、形式的な逃げの判決だった~被告人控訴!
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/249be0904b67c2712984e7c98910fff8
グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の判決が下された。時事通信は、【青森市の運送会社から鯨肉を持ち去ったとして、窃盗罪などに問われた環境保護団体グリーンピース・ジャパンのメンバー佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)両被告の判決が6日、青森地裁であった。小川賢司裁判長は「調査活動として許される限度を明らかに逸脱した」と述べ、両被告に懲役1年、執行猶予3年(いずれも求刑懲役1年6月)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。】(http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010090600467)と伝えている。
実は判決後のミーティングで、控訴は何の躊躇もなく決まった。
判決後の記者会見
http://www.ustream.tv/recorded/9392454
というのも、この判決が、グリーンピース・ジャパン(GPJ)の二人が行った行為について、実質的な判断を下していないからだ。
判決は次のようにいう。
【被告人らの調査活動が、いかに公益を目的とした正当なものであったとしても、その調査活動の過程で刑罰法令に触れる行為をして他人の権利を侵害すること、とりわけ、本件のように、捜索・押収に類する行為をして他人の財産権ないし管理権を侵害することは、およろ法と社会が許容するところではなく、本件建造物侵入、窃盗の犯行は、その手段・方法自体、法秩序全体の見地からしても、また、社会通念に照らしてもみても、手王艇是認することができなものというべきであるから、これが正当行為に当たらないことは明らかである。】
申し訳ないが、何も明らかではない。判決が言っているのは、法に触れるような行為をした場合は有罪だと言っているだけで、これでは、裁判官は不要だ。刑法を形式的に当てはめるだけなら小学生でも可能だろう。
検討するべき重要な問題は、
�刑罰法令に触れることなく、船員らにおける不正を暴くことができたのかどうか、
�暴こうとした不正を明らかにすることで得られる社会的利益と、刑罰法令に触れることで生じる社会的不利益とを比較して、どちらが重大と言えるのか。
�結果的にいかなる社会的利益が得られたのか、
である。
しかし、判決は、それらについて何ら判断していない。
これでは、政府側の不正行為については、それを知ったとしても、目をつむれ、ということだ。
不正行為は公にして堂々と行われることはない。うわべは不正行為がないふりをする。そうだとすれば、不正行為の証拠をつかむためには、なにがしか、法に触れることをせざるを得ない。
たとえば、内部告発をする際にも、会社にある社会には明らかになっていない文書をコピーするなどの必要がある。内部告発を受けたマスメディア側が、それをそそのかす場合だってあるだろう。その際、形式的には、窃盗、建造物侵入を犯すことになる。
判決に従うならば、そのような行為すら違法なものとされうるということだ。
そうであれば、政府側は不正のやりたい放題ということになる。
そんな国もあったよね、確か、北朝鮮…。
北朝鮮と言えば、こういう説明もできる。
北朝鮮においては法的に表現の自由が制約されているはずだ。反政府的な活動を行うことも禁止されているだろう。そうだとすれば、その状況を市民が打破するためには、形式的に、それら表現の自由を制約する法律を犯さなければならない。犯さなければ、民主化を実現することはできない。そうだとすれば、北朝鮮の市民は抑圧された状態が続く。それでもいいのでしょうか?
日本は勿論、北朝鮮よりは民主化されている。
しかし、情報公開は十分ではなく、警察の不正・不当な行為をチェックする機関はなく、国家による無駄遣いについて争う法的な方法はなく、内部告発者を保護する法律はまったく不十分である。
そういう社会で政府が関わる不正を暴く場合、どのような方法がありうるのだろうか…。
裁判所は、【法秩序全体の見地からしても】と述べた。しかし、本来、法秩序全体の見地とは、上記のような日本社会の法的なシステム全体について検討したうえでの判断ということではないだろうか。
不正行為が放置される社会と、不正行為が明らかにされる社会と、どちらを選びますか?
仙台高裁が、実質的な検討をなすことを期待したい。
クジラ肉裁判――私はこう、考える。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/249be0904b67c2712984e7c98910fff8
グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の判決が下された。時事通信は、【青森市の運送会社から鯨肉を持ち去ったとして、窃盗罪などに問われた環境保護団体グリーンピース・ジャパンのメンバー佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)両被告の判決が6日、青森地裁であった。小川賢司裁判長は「調査活動として許される限度を明らかに逸脱した」と述べ、両被告に懲役1年、執行猶予3年(いずれも求刑懲役1年6月)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。】(http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010090600467)と伝えている。
実は判決後のミーティングで、控訴は何の躊躇もなく決まった。
判決後の記者会見
http://www.ustream.tv/recorded/9392454
というのも、この判決が、グリーンピース・ジャパン(GPJ)の二人が行った行為について、実質的な判断を下していないからだ。
判決は次のようにいう。
【被告人らの調査活動が、いかに公益を目的とした正当なものであったとしても、その調査活動の過程で刑罰法令に触れる行為をして他人の権利を侵害すること、とりわけ、本件のように、捜索・押収に類する行為をして他人の財産権ないし管理権を侵害することは、およろ法と社会が許容するところではなく、本件建造物侵入、窃盗の犯行は、その手段・方法自体、法秩序全体の見地からしても、また、社会通念に照らしてもみても、手王艇是認することができなものというべきであるから、これが正当行為に当たらないことは明らかである。】
申し訳ないが、何も明らかではない。判決が言っているのは、法に触れるような行為をした場合は有罪だと言っているだけで、これでは、裁判官は不要だ。刑法を形式的に当てはめるだけなら小学生でも可能だろう。
検討するべき重要な問題は、
�刑罰法令に触れることなく、船員らにおける不正を暴くことができたのかどうか、
�暴こうとした不正を明らかにすることで得られる社会的利益と、刑罰法令に触れることで生じる社会的不利益とを比較して、どちらが重大と言えるのか。
�結果的にいかなる社会的利益が得られたのか、
である。
しかし、判決は、それらについて何ら判断していない。
これでは、政府側の不正行為については、それを知ったとしても、目をつむれ、ということだ。
不正行為は公にして堂々と行われることはない。うわべは不正行為がないふりをする。そうだとすれば、不正行為の証拠をつかむためには、なにがしか、法に触れることをせざるを得ない。
たとえば、内部告発をする際にも、会社にある社会には明らかになっていない文書をコピーするなどの必要がある。内部告発を受けたマスメディア側が、それをそそのかす場合だってあるだろう。その際、形式的には、窃盗、建造物侵入を犯すことになる。
判決に従うならば、そのような行為すら違法なものとされうるということだ。
そうであれば、政府側は不正のやりたい放題ということになる。
そんな国もあったよね、確か、北朝鮮…。
北朝鮮と言えば、こういう説明もできる。
北朝鮮においては法的に表現の自由が制約されているはずだ。反政府的な活動を行うことも禁止されているだろう。そうだとすれば、その状況を市民が打破するためには、形式的に、それら表現の自由を制約する法律を犯さなければならない。犯さなければ、民主化を実現することはできない。そうだとすれば、北朝鮮の市民は抑圧された状態が続く。それでもいいのでしょうか?
日本は勿論、北朝鮮よりは民主化されている。
しかし、情報公開は十分ではなく、警察の不正・不当な行為をチェックする機関はなく、国家による無駄遣いについて争う法的な方法はなく、内部告発者を保護する法律はまったく不十分である。
そういう社会で政府が関わる不正を暴く場合、どのような方法がありうるのだろうか…。
裁判所は、【法秩序全体の見地からしても】と述べた。しかし、本来、法秩序全体の見地とは、上記のような日本社会の法的なシステム全体について検討したうえでの判断ということではないだろうか。
不正行為が放置される社会と、不正行為が明らかにされる社会と、どちらを選びますか?
仙台高裁が、実質的な検討をなすことを期待したい。
クジラ肉裁判――私はこう、考える。
by halunet
| 2010-09-06 20:48
| 裁判/検察
























