2006年 10月 17日
北杜市民からの公開質問状 |
北杜市長 白倉 政司 様
2006年10月16日
北杜みらいネットワーク
明野に建設される「廃棄物最終処分場」に関する公開質問書
木々も色づき始め、めっきり秋めいて北杜市の自然の美しさが引き立つ季節になりました。「環境創造都市実現」を目指す北杜市として、バイオジーゼル燃料の普及や太陽光発電研究施設の受託など、自然エネルギーギー開発に意欲的に取り組まれている姿勢は、市民にとっても心強いものがあります。加えて、水環境の保全を目的とする「名水サミット」が来年、北杜市で開催されることが決まりました。県内3ヵ所に指定されている名水百選のうちの2ヵ所を有するほどの美しい水源をもつ北杜市にとって、「名水サミット」開催地に選ばれたことは誇らしいことであり、市と市民が水源の保全を心がけていることが評価されているとも言えるでしょう。
しかし、残念ながら一方で、明野の水源地域に計画されている廃棄物最終処分場建設は、9月15日に県が設置変更許可を出し、着工が具体的になりました。しかし、周辺住民や明野以外の市民にとっても、不安や疑問は解決されないままになっています。
先般、北杜みらいネットワークとして60人の市民たちが、明野問題に関しての対話集会を市長に要請しましたが実現に至らず、いまだに北杜市民全体への説明会は開かれていない状態です。そこで、着工を目前としているなか、やむを得ず、白倉市長に文書での質問という形をとらせていただきました。白倉市長の回答をもって、理解の一助としたいと思います。住民の命と安全・安心な暮らしに責任を負う自治体の長として、住民の立場にたった真摯な、そして誠実で誰もが分かりやすい回答をしていただきますよう、切にお願いいたします。
付 記
● ご多忙な時期に誠に恐縮ですが、回答は、10月25日(水)までにお願いいたします。
● 公開質問書の名のとおり、回答に関しましては北杜市民ならびに各メディアに情報として提供いたします。できましたら、市としても広報等で市民へ情報提供していただければ幸いです。
● 回答につきましては、少し分量がありますので漏れがないようにお願いいたします。また、回答記入書を添付いたしましたが、紙面が足りないようでしたら、ご面倒でも追加願います。もし、添付の記入書に不都合がありましたら、市の方で用意されたものでも構いません。
以上、よろしくお願いいたします。
公開質問書に関する問い合わせおよび連絡先
森井 雅子 北杜市高根町下黒沢1827−3
TEL/0551−20−7261 FAX/0551−20−7263
質 問 事 項
■ 廃棄物最終処分場について
1.なぜ北杜市は明野の最終処分場を受け入れたのですか。具体的な理由を示して説明してください。
2.市町村は自治事務として、一般廃棄物処理の責任は負いますが、産業廃棄物処理の責任を負う義務はなく、廃棄物排出者の民間企業が負うものです。明野浅尾地区に建設予定の最終処分場の廃棄物受け入れは、99.5%が産業廃棄物であり、一般廃棄物は0.5%に過ぎません。その一般廃棄物も溶融スラグと限定され、竜岡で出るスラグは資源として有料で買い取られています。ということは、100%産業廃棄物と言っても過言ではないと思いますが、処理義務のない産廃処理場を市として受け入れる理由を、市民が理解できるように説明してください。
3.北杜市受け入れに当たっては、市民の理解を得るための北杜市民全体への十分な説明が行政トップとして必要と思われますが、その責務は果たしたと思われますか。ちなみに、市議会での報告や市民が傍聴できない全員協議会での報告は、市民への説明になっていないことを申し添えます。
① 果たした(何を持って果たしたと思われるかの具体的な内容)
② 果たしていない
4.白倉市長は、峡北地区最終処分場整備検討委員会席上やマスコミにも、「処分場は造らざるを得ないと考えている」と、自身の見解を述べています。しかし、その具体的な理由や根拠の説明はありません。そこで、造らざるを得ないと考える理由を、具体的な根拠を示して説明してください。
■ 建設地について
1. 浅尾地区を候補地とした理由について。「活断層の有無、飲料水や農林漁業の利水上の観点から」「3箇所の候補地に絞り込んだ」「この3箇所について詳細に検討した結果」「明野村から出された小笠原地区内が最も有力と考えられた」が「韮崎市内が進入路や水の排出先となることなどから」「地元」の「合意」は「難しい」そこで「より最適な場所」として「浅尾地区が浮上した」といっています(県環境整備課ホームページQ&Aより引用)。処分場予定地は、小笠原より高い位置にあり明野の水道水源よりも上にあり、もしも表流水が汚染されれば明野の田畑はだめになるような位置が最適とは、誰が考えてもおかしいと思うと思いますが、その根拠となるデーターはなにも示されていません。市は浅尾が最適だと思うのかどうか、具体的理由を示しながら返答してください。
2. 建設に反対している明野の住民たちが、今回の整備事業団変更許可申請に対して、塩川断層の存在と地下水汚染の危険について、専門家の意見書を提出しました。この内容をどのように認識されていますか。
■ 「北杜市水資源の確保と保護に関する条例」の適用について
上記条例の第1条に、「北杜市は豊富な湧水及び地下水が市民共有の貴重な資源である」と書かれているとおり、清浄な水に恵まれている地域であり、水は人を含めて生き物たちの命の源です。この条例では、地下水の自然涵養と保護に努めるとともに、その適正な利用を図ることにより、もって市民の安全と安心、健康と住みよい生活環境を守ることを目的としています。そして、市の責務として、第3条には「市は、水資源の確保と保護に係る施策を実施し、水資源の保全に努めなければならない」とあります。この条例で、水質の汚染をもたらす可能性があるからこそ、産業廃棄物処理施設が規制対象にあげられており、第9条では、「何人も、水資源保護地域内に規制対象施設を設置してはならない」と定めています。
1.今回、明野浅尾地区で予定されている廃棄物最終処分場は、この条例の規制対象施設だと思われますが、この条例は適用されましたか。
2.適用されない場合は、その理由を明確に説明願います。
3. 建設予定地の浅尾地区は「上水道水源井戸と集落内浅井戸よりも高いところに位置し、飲料水が汚染される場所である」と言われています。それでもなお、明野処分場に適用しないのであれば、今後、北杜市では水を汚染する施設は何の障碍もなく建設できることになり、この条例は画餅ということになります。水を保護し、市民の安全を守る名目の条例を作っても適用せず、市が責務を果たそうとしないのであれば、まさに市民を欺くことになると考えますが、見解をお聞きします。
■ 安全性について
1.処分場の下に敷く遮水シートについて「二重の遮水シートだけでも法令の基準は満たしますが、万全の安全対策を講じるため、法令の基準を上回る多重遮水構造とした」と安全を強調していますが、一方で「確かに以前の管理処分場では、シートを敷く下地盤の成形やシートの接合不良などの施工不良を原因として」「シートが破損した事例がありました」ことを認めています。しかしこれとて国の基準に違反していたわけではないわけで、国の基準自身が絶対的なものでないことはあきらかです。薬害エイズ、あるいは安全とされていた農薬に後に発ガン物質が含まれていることがわかったり、そのような事例はいくらでもあります。処分場の場合、永きにわたって有害物質が底に溜り続けるわけで「破損は考えられない」とか「なんら問題はありません」とか断言できるものではないと思います。どう思われますか?
2.県および事業団が日本一の安全基準と胸を張る施設ですが、実際に稼動してから安全神話が崩れた事例は、日の出処分場や各地の処分場など、枚挙にいとまがありません。さらに、人間が把握できている化学物質の影響などは、現在使用され、開発されている化学物質のうちの、ほんのわずかな数でしかありません、その他は人間や自然界にどのような影響があるのかも分かっていないのです。安全性が確認できていない物質が埋められることで、本当に市として住民のいのちと健康が守れると言えますか。見解をお伺いします。絶対に守れる自信がある場合には、その根拠を説明願います。
■ 安全性の担保と公害防止協定について
白倉市長は市への受け入れ条件として、県および県環境整備事業団と公害防止協定を締結しました。協
定によって安全性の担保ができると表明しています。通常、公害が予想される施設の建設、および運
営・管理に対しては、周辺住民が設置者と協定を結びます。というのは、もし事故や災害が発生したら、
周辺住民が多大な影響・被害を被むるからです。現に、「エコパークたつおか」での公害防止協定は、
地元地域住民組織との間で交わされています。その内容は汚染物質の国基準以上の厳しい排出基準を定
め、常時測定値を明示するととともに年4回の地元住民との協議を定めています。
1.「北杜市公害防止条例」のなかで、「公害防止協定」に関しては、第10条「市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し関係者との間に、その防止に係る協定を締結するよう勧奨するものとする」とありますが、今回、事業団に対し、明野住民と協定を結ぶように勧奨しましたか。
2、していない場合は、その理由を説明してください。
3.市の広報で公表された公害防止協定の内容では、以下の点につき、この協定でどのように安全性が担保されるのか、市民には十分に分かりませんので、ご説明願います。
①第1条の目的には、「処分場の建設及び運営に関して、公害の発生を未然に防止し、地域住民の生活環境の保全を図ること」とあり、建設も対象になっているにもかかわらず、第6条、第7条の「措置」条項については、「建設の中止」が入っていないのはなぜですか(以下、下線は作成者)。
②第6条、第7条の安全対策についても、「必要な措置を講ずる」とだけあり、「処分場の建設中、廃棄物の埋立中、および埋め立て完了後を問わず、全責任を負い、万全の措置を講じなければならない」、あるいは、「必要な措置を講じない限り、建設や埋め立てを再開できない」等の、事業主体の義務と責任が明文化された条項でなければ、市民への安全性の担保とはならないと思いますが、「必要な措置」とは、いかなる内容なのでしょうか。また、それがどのように担保となるかについて説明してください。
③ この処分場に搬入される廃棄物は県内で発生した物に限られています。それを確認するためには、事業団に対して、以下の項目等について県だけではなく、受け入れの北杜市への報告と承認の義務付けが必要と考えます。このような手続きは保障されていますか。あるいは、これに代わる手続きが確保されている場合は、具体的に記述してください。
項目/イ.搬入事業者ごとの搬入計画書 ロ.車種別、経路別の一日あたり運搬車両の平均および最高台数 ハ.運搬委託業者名 ニ.積雪等道路交通に対する緊急措置対策 ホ.搬入時間帯
4. 安全管理委員会について
①安全管理委員会の構成と役割りについて説明願います。
②北杜市については、「地域住民の代表を含む」となっていますが、地域住民の代表とは具体的にどのような立場の住民のことですか。
③北杜市には水質検査や環境問題に関しての実績を積んでいる住民グループが存在します。そのような住民が委員会に入る意味は大きいと思いますが、構成員に含める予定はありますか。
④安全管理委員会は市民の傍聴が保障される等、住民に開かれ、会議の内容はすべて公開されますか。また、市民が参考意見を言える等の仕組みは検討されていますか。
■ 地元住民の合意形成について
1. 建設地の浅尾地区および明野住民の合意は取れているとお考えですか。
2. 取れているとお考えの場合、その根拠は何ですか。
3. 地元が賛成あるいは合意したという証拠になる公文書はありますか。存在する、あるいは県から提示されたということであれば、具体的にお示しください。
4. 県の説明によれば、1994年に地元から「条件付賛成」をとりつけたことを、住民合意の根拠にしていますが、住民が賛成した背景には、県が「山梨県全部探して、明野が一番、浅尾が一番安全、絶対に安全ですから」と言って説明したことが判明しています。しかし、絶対安全の根拠は、いまだに明らかにされていません。さらに、県幹部も、「最初に絶対安全と言ってしまった。廃棄物行政の素人だった」と、対応のまずさを語っています(2005年10月15日付朝日新聞)。さらに、このときの賛成か反対かの意思表示は、一戸に一票でした。家族何人いても一票の投票しかできないのであれば、一人ひとりの意見を反映したものとは言えず、個人の権利を保障していない点から見ても、公正な民主主義のもとで行われた結果であるとは、とうてい言いがたいものです。このような経緯のなかで取り付けられた「条件付賛成」が、住民合意の根拠になり得るとお考えですか。根拠になるという場合は、その理由の記述もお願いいたします。
5. 浅尾地区では、今年の4月9日の総会で「条件付賛成」を取り消し、処分場設置に反対するという決議を正式に承認したとされます。このことからも、「条件付賛成」を合意の根拠とする土台は崩壊したと思われますが、この住民の意思をどのように尊重されますか。
6. 白倉市長は議会の答弁でも、合意の根拠として上記の「条件付賛成」とともに、建設地の借地料が支払われていることを、そのひとつとして挙げられています。しかし、財産区の使用や用途の決定には、直接的に住民の意見が反映されません。一度でも賃貸契約締結前に財産区対象の住民全員の意見を聞くような処置が図られたのでしょうか。十分に関係住民の意思が反映できない仕組みの中で決定された賃貸契約をもって、市長自らが住民合意の理由にすることは、余りにも強引と言う他ありませんが、見解をお聞かせください。
7. 「峡北地区廃棄物最終処分場整備検討委員会」について
検討委員会の役割りは、用地選定と地元合意形成となっています。小野議長は平成17年10月14日に行われた最後の委員会で、ここの役割りを「決まったところの自治体の首長は合意形成に努めると解釈している」と述べ、白倉市長も、「地元の首長として今後も不安解消のために努力しなければならない」と発言しています(委員会議事録より)。加えて、北杜市が事実上受け入れを表明したとされた新聞報道(2005年12月2日付け朝日新聞)の中で、(反対派住民が反発を強めていることについて)「理解しきれない人たちへの対応は、歩きながら考えていきたい」と述べています。
① 平成17年10月14日以降、住民の理解を得、合意形成のためにどのような具体的な方策を講じられましたか。
② 12月2日以降、“理解しきれない人たち”へ、歩きながら何を考え、どのような具体的な対応をしてきたか、説明してください。
③ 処分場に反対の人たち、とりわけ、建設地の浅尾の住民は県や市へ抗議したり、集会を開くなどの行動を継続し、現在まで同意が取れている状況にはないことは、明野以外の市民から見ても明らかです。今後、合意形成を託された首長として、どのような対応を考えているか、お聞かせください。
■ 梅之木遺跡の保存について
全国的にも貴重といわれる梅之木遺跡が発見されましたが、廃棄物最終処分場と隣接している遺跡は、全国どこ探してもないでしょう。処分場と隣り合わせの遺跡として名を売るのではなく、歴史と自然を実感できるような遺跡公園として整備することこそ、北杜市環境基本条例で謳っている、「私たちは、良好で健康的かつ文化的な生活を営む権利を有するとともに、健全で恵み豊かな環境を次代に継承する責務を担っている」との理念と合致するだけでなく、多くの人々へ歴史的価値の高い遺跡を体験できる機会を提供することが、まさに市が全国から評価を受けることになると考えますが、ご意見を伺います。
■ 最後に「対話集会」について
私たち北杜みらいネットワークは、8月7日付けで白倉市長に、北杜市民を対象にした対話集会の開催を要請しました。しかし、14日付で出された市長からの回答は、「市長と語る集い」のあり方を検討すると言うのみで、対話集会について、開催するのかしないのかの明確な返答はありませんでした。この公開質問書で、北杜市民全体の疑問や不安を解消することは不可能です。処分場を受け入れた市長自身が市民の前に出て、直接話し合える機会を多くの市民が求めています。先日開かれた9月定例議会で白倉市長は、少子化に関する議員の質問に答えて、「生命をつないでいく精神が大切」と述べられました。まさに、この精神を生かすために何が最もいい方法なのか、市民とともに考えていって欲しいと思います。そこで、いま一度、市民との直接対話集会の開催を要請します。回答をお願いします。
2006年10月16日
北杜みらいネットワーク
明野に建設される「廃棄物最終処分場」に関する公開質問書
木々も色づき始め、めっきり秋めいて北杜市の自然の美しさが引き立つ季節になりました。「環境創造都市実現」を目指す北杜市として、バイオジーゼル燃料の普及や太陽光発電研究施設の受託など、自然エネルギーギー開発に意欲的に取り組まれている姿勢は、市民にとっても心強いものがあります。加えて、水環境の保全を目的とする「名水サミット」が来年、北杜市で開催されることが決まりました。県内3ヵ所に指定されている名水百選のうちの2ヵ所を有するほどの美しい水源をもつ北杜市にとって、「名水サミット」開催地に選ばれたことは誇らしいことであり、市と市民が水源の保全を心がけていることが評価されているとも言えるでしょう。
しかし、残念ながら一方で、明野の水源地域に計画されている廃棄物最終処分場建設は、9月15日に県が設置変更許可を出し、着工が具体的になりました。しかし、周辺住民や明野以外の市民にとっても、不安や疑問は解決されないままになっています。
先般、北杜みらいネットワークとして60人の市民たちが、明野問題に関しての対話集会を市長に要請しましたが実現に至らず、いまだに北杜市民全体への説明会は開かれていない状態です。そこで、着工を目前としているなか、やむを得ず、白倉市長に文書での質問という形をとらせていただきました。白倉市長の回答をもって、理解の一助としたいと思います。住民の命と安全・安心な暮らしに責任を負う自治体の長として、住民の立場にたった真摯な、そして誠実で誰もが分かりやすい回答をしていただきますよう、切にお願いいたします。
付 記
● ご多忙な時期に誠に恐縮ですが、回答は、10月25日(水)までにお願いいたします。
● 公開質問書の名のとおり、回答に関しましては北杜市民ならびに各メディアに情報として提供いたします。できましたら、市としても広報等で市民へ情報提供していただければ幸いです。
● 回答につきましては、少し分量がありますので漏れがないようにお願いいたします。また、回答記入書を添付いたしましたが、紙面が足りないようでしたら、ご面倒でも追加願います。もし、添付の記入書に不都合がありましたら、市の方で用意されたものでも構いません。
以上、よろしくお願いいたします。
公開質問書に関する問い合わせおよび連絡先
森井 雅子 北杜市高根町下黒沢1827−3
TEL/0551−20−7261 FAX/0551−20−7263
質 問 事 項
■ 廃棄物最終処分場について
1.なぜ北杜市は明野の最終処分場を受け入れたのですか。具体的な理由を示して説明してください。
2.市町村は自治事務として、一般廃棄物処理の責任は負いますが、産業廃棄物処理の責任を負う義務はなく、廃棄物排出者の民間企業が負うものです。明野浅尾地区に建設予定の最終処分場の廃棄物受け入れは、99.5%が産業廃棄物であり、一般廃棄物は0.5%に過ぎません。その一般廃棄物も溶融スラグと限定され、竜岡で出るスラグは資源として有料で買い取られています。ということは、100%産業廃棄物と言っても過言ではないと思いますが、処理義務のない産廃処理場を市として受け入れる理由を、市民が理解できるように説明してください。
3.北杜市受け入れに当たっては、市民の理解を得るための北杜市民全体への十分な説明が行政トップとして必要と思われますが、その責務は果たしたと思われますか。ちなみに、市議会での報告や市民が傍聴できない全員協議会での報告は、市民への説明になっていないことを申し添えます。
① 果たした(何を持って果たしたと思われるかの具体的な内容)
② 果たしていない
4.白倉市長は、峡北地区最終処分場整備検討委員会席上やマスコミにも、「処分場は造らざるを得ないと考えている」と、自身の見解を述べています。しかし、その具体的な理由や根拠の説明はありません。そこで、造らざるを得ないと考える理由を、具体的な根拠を示して説明してください。
■ 建設地について
1. 浅尾地区を候補地とした理由について。「活断層の有無、飲料水や農林漁業の利水上の観点から」「3箇所の候補地に絞り込んだ」「この3箇所について詳細に検討した結果」「明野村から出された小笠原地区内が最も有力と考えられた」が「韮崎市内が進入路や水の排出先となることなどから」「地元」の「合意」は「難しい」そこで「より最適な場所」として「浅尾地区が浮上した」といっています(県環境整備課ホームページQ&Aより引用)。処分場予定地は、小笠原より高い位置にあり明野の水道水源よりも上にあり、もしも表流水が汚染されれば明野の田畑はだめになるような位置が最適とは、誰が考えてもおかしいと思うと思いますが、その根拠となるデーターはなにも示されていません。市は浅尾が最適だと思うのかどうか、具体的理由を示しながら返答してください。
2. 建設に反対している明野の住民たちが、今回の整備事業団変更許可申請に対して、塩川断層の存在と地下水汚染の危険について、専門家の意見書を提出しました。この内容をどのように認識されていますか。
■ 「北杜市水資源の確保と保護に関する条例」の適用について
上記条例の第1条に、「北杜市は豊富な湧水及び地下水が市民共有の貴重な資源である」と書かれているとおり、清浄な水に恵まれている地域であり、水は人を含めて生き物たちの命の源です。この条例では、地下水の自然涵養と保護に努めるとともに、その適正な利用を図ることにより、もって市民の安全と安心、健康と住みよい生活環境を守ることを目的としています。そして、市の責務として、第3条には「市は、水資源の確保と保護に係る施策を実施し、水資源の保全に努めなければならない」とあります。この条例で、水質の汚染をもたらす可能性があるからこそ、産業廃棄物処理施設が規制対象にあげられており、第9条では、「何人も、水資源保護地域内に規制対象施設を設置してはならない」と定めています。
1.今回、明野浅尾地区で予定されている廃棄物最終処分場は、この条例の規制対象施設だと思われますが、この条例は適用されましたか。
2.適用されない場合は、その理由を明確に説明願います。
3. 建設予定地の浅尾地区は「上水道水源井戸と集落内浅井戸よりも高いところに位置し、飲料水が汚染される場所である」と言われています。それでもなお、明野処分場に適用しないのであれば、今後、北杜市では水を汚染する施設は何の障碍もなく建設できることになり、この条例は画餅ということになります。水を保護し、市民の安全を守る名目の条例を作っても適用せず、市が責務を果たそうとしないのであれば、まさに市民を欺くことになると考えますが、見解をお聞きします。
■ 安全性について
1.処分場の下に敷く遮水シートについて「二重の遮水シートだけでも法令の基準は満たしますが、万全の安全対策を講じるため、法令の基準を上回る多重遮水構造とした」と安全を強調していますが、一方で「確かに以前の管理処分場では、シートを敷く下地盤の成形やシートの接合不良などの施工不良を原因として」「シートが破損した事例がありました」ことを認めています。しかしこれとて国の基準に違反していたわけではないわけで、国の基準自身が絶対的なものでないことはあきらかです。薬害エイズ、あるいは安全とされていた農薬に後に発ガン物質が含まれていることがわかったり、そのような事例はいくらでもあります。処分場の場合、永きにわたって有害物質が底に溜り続けるわけで「破損は考えられない」とか「なんら問題はありません」とか断言できるものではないと思います。どう思われますか?
2.県および事業団が日本一の安全基準と胸を張る施設ですが、実際に稼動してから安全神話が崩れた事例は、日の出処分場や各地の処分場など、枚挙にいとまがありません。さらに、人間が把握できている化学物質の影響などは、現在使用され、開発されている化学物質のうちの、ほんのわずかな数でしかありません、その他は人間や自然界にどのような影響があるのかも分かっていないのです。安全性が確認できていない物質が埋められることで、本当に市として住民のいのちと健康が守れると言えますか。見解をお伺いします。絶対に守れる自信がある場合には、その根拠を説明願います。
■ 安全性の担保と公害防止協定について
白倉市長は市への受け入れ条件として、県および県環境整備事業団と公害防止協定を締結しました。協
定によって安全性の担保ができると表明しています。通常、公害が予想される施設の建設、および運
営・管理に対しては、周辺住民が設置者と協定を結びます。というのは、もし事故や災害が発生したら、
周辺住民が多大な影響・被害を被むるからです。現に、「エコパークたつおか」での公害防止協定は、
地元地域住民組織との間で交わされています。その内容は汚染物質の国基準以上の厳しい排出基準を定
め、常時測定値を明示するととともに年4回の地元住民との協議を定めています。
1.「北杜市公害防止条例」のなかで、「公害防止協定」に関しては、第10条「市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し関係者との間に、その防止に係る協定を締結するよう勧奨するものとする」とありますが、今回、事業団に対し、明野住民と協定を結ぶように勧奨しましたか。
2、していない場合は、その理由を説明してください。
3.市の広報で公表された公害防止協定の内容では、以下の点につき、この協定でどのように安全性が担保されるのか、市民には十分に分かりませんので、ご説明願います。
①第1条の目的には、「処分場の建設及び運営に関して、公害の発生を未然に防止し、地域住民の生活環境の保全を図ること」とあり、建設も対象になっているにもかかわらず、第6条、第7条の「措置」条項については、「建設の中止」が入っていないのはなぜですか(以下、下線は作成者)。
②第6条、第7条の安全対策についても、「必要な措置を講ずる」とだけあり、「処分場の建設中、廃棄物の埋立中、および埋め立て完了後を問わず、全責任を負い、万全の措置を講じなければならない」、あるいは、「必要な措置を講じない限り、建設や埋め立てを再開できない」等の、事業主体の義務と責任が明文化された条項でなければ、市民への安全性の担保とはならないと思いますが、「必要な措置」とは、いかなる内容なのでしょうか。また、それがどのように担保となるかについて説明してください。
③ この処分場に搬入される廃棄物は県内で発生した物に限られています。それを確認するためには、事業団に対して、以下の項目等について県だけではなく、受け入れの北杜市への報告と承認の義務付けが必要と考えます。このような手続きは保障されていますか。あるいは、これに代わる手続きが確保されている場合は、具体的に記述してください。
項目/イ.搬入事業者ごとの搬入計画書 ロ.車種別、経路別の一日あたり運搬車両の平均および最高台数 ハ.運搬委託業者名 ニ.積雪等道路交通に対する緊急措置対策 ホ.搬入時間帯
4. 安全管理委員会について
①安全管理委員会の構成と役割りについて説明願います。
②北杜市については、「地域住民の代表を含む」となっていますが、地域住民の代表とは具体的にどのような立場の住民のことですか。
③北杜市には水質検査や環境問題に関しての実績を積んでいる住民グループが存在します。そのような住民が委員会に入る意味は大きいと思いますが、構成員に含める予定はありますか。
④安全管理委員会は市民の傍聴が保障される等、住民に開かれ、会議の内容はすべて公開されますか。また、市民が参考意見を言える等の仕組みは検討されていますか。
■ 地元住民の合意形成について
1. 建設地の浅尾地区および明野住民の合意は取れているとお考えですか。
2. 取れているとお考えの場合、その根拠は何ですか。
3. 地元が賛成あるいは合意したという証拠になる公文書はありますか。存在する、あるいは県から提示されたということであれば、具体的にお示しください。
4. 県の説明によれば、1994年に地元から「条件付賛成」をとりつけたことを、住民合意の根拠にしていますが、住民が賛成した背景には、県が「山梨県全部探して、明野が一番、浅尾が一番安全、絶対に安全ですから」と言って説明したことが判明しています。しかし、絶対安全の根拠は、いまだに明らかにされていません。さらに、県幹部も、「最初に絶対安全と言ってしまった。廃棄物行政の素人だった」と、対応のまずさを語っています(2005年10月15日付朝日新聞)。さらに、このときの賛成か反対かの意思表示は、一戸に一票でした。家族何人いても一票の投票しかできないのであれば、一人ひとりの意見を反映したものとは言えず、個人の権利を保障していない点から見ても、公正な民主主義のもとで行われた結果であるとは、とうてい言いがたいものです。このような経緯のなかで取り付けられた「条件付賛成」が、住民合意の根拠になり得るとお考えですか。根拠になるという場合は、その理由の記述もお願いいたします。
5. 浅尾地区では、今年の4月9日の総会で「条件付賛成」を取り消し、処分場設置に反対するという決議を正式に承認したとされます。このことからも、「条件付賛成」を合意の根拠とする土台は崩壊したと思われますが、この住民の意思をどのように尊重されますか。
6. 白倉市長は議会の答弁でも、合意の根拠として上記の「条件付賛成」とともに、建設地の借地料が支払われていることを、そのひとつとして挙げられています。しかし、財産区の使用や用途の決定には、直接的に住民の意見が反映されません。一度でも賃貸契約締結前に財産区対象の住民全員の意見を聞くような処置が図られたのでしょうか。十分に関係住民の意思が反映できない仕組みの中で決定された賃貸契約をもって、市長自らが住民合意の理由にすることは、余りにも強引と言う他ありませんが、見解をお聞かせください。
7. 「峡北地区廃棄物最終処分場整備検討委員会」について
検討委員会の役割りは、用地選定と地元合意形成となっています。小野議長は平成17年10月14日に行われた最後の委員会で、ここの役割りを「決まったところの自治体の首長は合意形成に努めると解釈している」と述べ、白倉市長も、「地元の首長として今後も不安解消のために努力しなければならない」と発言しています(委員会議事録より)。加えて、北杜市が事実上受け入れを表明したとされた新聞報道(2005年12月2日付け朝日新聞)の中で、(反対派住民が反発を強めていることについて)「理解しきれない人たちへの対応は、歩きながら考えていきたい」と述べています。
① 平成17年10月14日以降、住民の理解を得、合意形成のためにどのような具体的な方策を講じられましたか。
② 12月2日以降、“理解しきれない人たち”へ、歩きながら何を考え、どのような具体的な対応をしてきたか、説明してください。
③ 処分場に反対の人たち、とりわけ、建設地の浅尾の住民は県や市へ抗議したり、集会を開くなどの行動を継続し、現在まで同意が取れている状況にはないことは、明野以外の市民から見ても明らかです。今後、合意形成を託された首長として、どのような対応を考えているか、お聞かせください。
■ 梅之木遺跡の保存について
全国的にも貴重といわれる梅之木遺跡が発見されましたが、廃棄物最終処分場と隣接している遺跡は、全国どこ探してもないでしょう。処分場と隣り合わせの遺跡として名を売るのではなく、歴史と自然を実感できるような遺跡公園として整備することこそ、北杜市環境基本条例で謳っている、「私たちは、良好で健康的かつ文化的な生活を営む権利を有するとともに、健全で恵み豊かな環境を次代に継承する責務を担っている」との理念と合致するだけでなく、多くの人々へ歴史的価値の高い遺跡を体験できる機会を提供することが、まさに市が全国から評価を受けることになると考えますが、ご意見を伺います。
■ 最後に「対話集会」について
私たち北杜みらいネットワークは、8月7日付けで白倉市長に、北杜市民を対象にした対話集会の開催を要請しました。しかし、14日付で出された市長からの回答は、「市長と語る集い」のあり方を検討すると言うのみで、対話集会について、開催するのかしないのかの明確な返答はありませんでした。この公開質問書で、北杜市民全体の疑問や不安を解消することは不可能です。処分場を受け入れた市長自身が市民の前に出て、直接話し合える機会を多くの市民が求めています。先日開かれた9月定例議会で白倉市長は、少子化に関する議員の質問に答えて、「生命をつないでいく精神が大切」と述べられました。まさに、この精神を生かすために何が最もいい方法なのか、市民とともに考えていって欲しいと思います。そこで、いま一度、市民との直接対話集会の開催を要請します。回答をお願いします。
by halunet
| 2006-10-17 16:06
| 廃棄物処分場問題