2009年 05月 11日
補助金等に関する北杜市からの回答 |
<北杜市の補助金改革は?>
2009-03-26 09:23当ブログに掲載した北杜市への補助金に関する質問書への回答が届いています。今回の掲載までに時間がかかってしまったことをお許し下さい。(北杜市の台所研究会の質問内容とそれに対する3月31日付けの市からの回答を台所研究会の協力で公表します)
もともと補助金に 対しては、交付の目的や根拠・基準が不明確である,交付対象が様々な分野の団体に拡散してい る,補助事業の効果・成果が曖昧であるなど,その実態が不透明な点が批判の対象とされてきています。
北杜市もそうした補助金に対する批判的な風潮や国からの指導(?)によって、補助金改革は避けられないものという認識は、今回の回答からもはっきり伺えるのではないでしょうか。
しかし問題はその取り組む姿勢がどうか?ということではないでしょうか。
補助金改革には大きく分けて二つの立場が考えられます。一つは「自主・自律的な自治体経営」を行うには行財政基盤を確立 する必要があり,補助金改革も避けて通れないという、ばらまきたいけれど、お金がないから財布のひもをしっかりしましょうという、もっともらしいけれど消極的な目先の改革。
もう一つは市民と自治体の関係を再定義する重要なきっかけ、として補助金改革を捉える考え立場です。行政の恣意的な裁量が幅を利かす補助金のありかたを見直し、参加と恊働のツールとしてとらえ直すという根本的な改革をめざす、この立場が今、切実に求められているのだろうと思います。
果たして今回の市の回答から皆さんはどちらの立場を読みとられるでしょうか?
質問内容と市からの回答
・・・・・台所研からの質問と北杜市からの回答を照合しやすいようにQ&Aの形に再構成してあります。
1) 平成19年度および平成20年度「補助金等一覧表(課別)(一般会計当初予算要求額)」について(カッコ内は、一覧表中のNo)
2009-03-26 09:23当ブログに掲載した北杜市への補助金に関する質問書への回答が届いています。今回の掲載までに時間がかかってしまったことをお許し下さい。(北杜市の台所研究会の質問内容とそれに対する3月31日付けの市からの回答を台所研究会の協力で公表します)
もともと補助金に 対しては、交付の目的や根拠・基準が不明確である,交付対象が様々な分野の団体に拡散してい る,補助事業の効果・成果が曖昧であるなど,その実態が不透明な点が批判の対象とされてきています。
北杜市もそうした補助金に対する批判的な風潮や国からの指導(?)によって、補助金改革は避けられないものという認識は、今回の回答からもはっきり伺えるのではないでしょうか。
しかし問題はその取り組む姿勢がどうか?ということではないでしょうか。
補助金改革には大きく分けて二つの立場が考えられます。一つは「自主・自律的な自治体経営」を行うには行財政基盤を確立 する必要があり,補助金改革も避けて通れないという、ばらまきたいけれど、お金がないから財布のひもをしっかりしましょうという、もっともらしいけれど消極的な目先の改革。
もう一つは市民と自治体の関係を再定義する重要なきっかけ、として補助金改革を捉える考え立場です。行政の恣意的な裁量が幅を利かす補助金のありかたを見直し、参加と恊働のツールとしてとらえ直すという根本的な改革をめざす、この立場が今、切実に求められているのだろうと思います。
果たして今回の市の回答から皆さんはどちらの立場を読みとられるでしょうか?
質問内容と市からの回答
・・・・・台所研からの質問と北杜市からの回答を照合しやすいようにQ&Aの形に再構成してあります。
1) 平成19年度および平成20年度「補助金等一覧表(課別)(一般会計当初予算要求額)」について(カッコ内は、一覧表中のNo)
① 補助金等には、負担金、補助金、交付金、助成金などさまざまな用語が使い分けられていますが、それぞれどのような趣旨あるいは性格のものを指すのか、定義を示して下さい。
御質問の補助金等につきましては、予算上、歳出予算の節区分、19 負担金、補助及び交付金に該当します。さらに細節として①負担金②補助金③交付金の3つに区分されています。
・ 負担金は、法令または契約によって地方公共団体が負担することになるものですが、これに区分されて支出されるものはいろいろなものが含まれます。
例えば、特定の事業について,地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して、その事業に要する経費の全額又は一部の金額を支出する場合や一定の事業等について、財政政策上又はその他の見地からその事業等に要する経費の負担割合が定められているときに、その負担区分により負担する場合,また、法令上に定められて支出する負担金の他に。任意に各種団体で取り決められた費用を支出する場合等があります。
・ 補助金は、一般的には、特定の事業、研究等を育成,助長するために,地方公共団体が公益上必要上必要があると認めた場合に対価なく支出するものです。
地方公共団体の独自の判断によって支出する直接補助や国・県の施策に基づき,国・県からの補助を受けて地方公共団体が間接的に補助する場合もあります。
また、その名称が奨励金、助成金等といったもので、その実質が補助金と同様のものも補助金として支出されます。
・ 交付金は,法令又は条例,規則等により,団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合において当該事務処理の報償として支出するものです。
[参考]
予算書の様式等は、地方自治法施行規則により定められております。
地方自治法施行規則(抜粋)
第十五条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
第十五条の二 予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
② 各種協議会・加盟団体に分類されている協議会または団体はどのような基準に基づいて選ばれているのでしょうか?(H20年度のNo.1~30など)
③ 団体運営補助に分類されている団体は、どのような基準に基づいて選ばれているのでしょうか?(H20年度のNo.34~39など)
②③への
各種協議会・加盟団体に分類されている協議会または団体につきましては,各担当部署が所管する事務・事業に関わる全国又は国内の各自治体が参画して構成する協議会や団体であります。また、団体運営補助に分類されている団体につきましても同様であります。いずれも,特に選定等の基準はありませんが、事業の公共性,事業の効果性,団体等の的確性を基に負担金の支出又は補助金を交付しております。
④ 法令外負担金とはどのようなものですか? この場合の「法令」は何を指しているのでしょうか? また、法令外審議会とは国、県、市町村のどの段階の組織でしょうか?法令審議会の設置法令などがあれば、教えて下さい(H20年度のNo.91~93など)
負担金につきましては、「任意の各種団体を地方公共団体が構成しているとき、その団体の必要経費に充てるため構成団体が取り決められた費用を支出する負担金」を法令外負担金とし,[法令上特定の事業について,地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して一定の金額を支出する場合]の負担金と区別されています。
なお、[法令]とは、国が制定する法律や政令、省令,規則などのほか、地方公共団体が定める条例なども含みます。法令に基づく負担金には地方自治法に基づく退職手当支給事業に係る退職組合特別負担金や、消防組織法に基づく消防団員退職報償金などがあります。
また、法令外負担金につきましては、山梨県市長会と山梨県町村会が共同して市町村法例外負担金審議会を設置しております。この審議会の設置にかかる規定はありませんが、この審議会において県内の市町村が負担する各種団体に対する負担金について審議のうえ,適正額を決定しております。
⑤ 市立塩川病院、同甲陽病院、及び福寿の里に対する負担金(3条)、負担金(4条)、それぞれに対する補助金、医務課事業費(3条)とはどのような内容を対象にしたものでしょうか? 根拠になっている法令は何でしょうか?(No.207~216)
負担金(3条)は、病院建設及び医療機器整備で借り入れた企業債の償還利息に対する一部負担や病院が実施する救急医療・小児医療・リハビリテーション・高度医療機器を利用する医療などの不採算となる事業に対する一部負担など一般会計が負担しなければならない費用です。
負担金(4条)は、病院建設及び医療機器整備で借り入れた企業債の償還元金に対する一部負担で一般会計が負担しなければならない費用です。
補助金については、医師及び看護師等の研究研修に要する経費、病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費、基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、児童手当に要する経費などです。
医務課事業費は,市立病院事業の経営改善計画策定のためのコンサルタント委託経費やその事務等に要する経費で,それぞれの病院に属さない経費を医務課事業費として一般会計が負担したものです。
なお、根拠になっている法令は、地方公営企業法だい7条の2、第17条の3によります。また、総務省自治財政局長通知[地方公営企業繰出金について]により、その基本的な考え方が整理されています。
⑥ 旧高根町時代の償還補助(H20年度のNo.348~350)は長期にわたっているようですが、どのような理由からでしょうか?
土地改良事業(団体営農道・水路・圃場整備・県営圃場整備事業)の高根町負担分について、昭和60年度より平成8年度まで、農林魚業金融公庫より平成27年度までの償還予定で借入しています。現在、繰上償還を検討しています。
⑦ 補助金ごとにさまざまな補助率が見られますが、補助率はどのように決めているのですか?
補助率につきましては、補助対象の範囲や内容に対する補助の程度に応じて補助率や補助単価等の数値基準を各要綱で明確にして執行しております。
⑧ 市民は「補助金等一覧表」に掲載された補助金等の存在をほとんど知りません。市のHPで公開していないのはどのような理由ですか?
補助制度の周知については、個人に対しては広報・ホームページ・窓口での案内等、
団体に対しては直接通知等の方法をとっております。
「補助金等一覧表」は事務上の整理のために作成したものであり、公表を前提としておりません。また、交付の状況については、ホームページに掲載しても多くの御利用は見込めないと思われることから掲載は行っておりません。これらにつきましては、情報公開制度を御利用いただければと思います。
⑨ 「北杜市担い手農業者育成条例」(H.16.11.1 条例第176号)第5条に規定する「北杜市担い手育成総合支援協議会」の委員構成と選出要項はどのようになっているのでしょうか?
担い手育成総合支援協議会設置要綱(平成17年4月1日付け16経営第8837号制定農林水産省経営局長通知)第1の3の(1)、及び北杜市担い手育成総合支援協議会規約第6条に基づき委員を構成し選出がされております。
「参考」
・担い手育成総合支援協議会設置要綱
第1の3の(1)地域担い手育成総合支援協議会
(1)地域担い手育成総合支援協議会(以下「地域協議会」という。)は、次に掲げる事項のすべてを満たすこととする。
ア 代表者の定めがあること
イ 原則として、社会的、地理的条件や広域化された農業協同組合等の活動範囲を反映した複数市町村(既に市町村合併等がなされ広域化された市町村等やむを得ない場合を除く。)を範囲とし、会員に、市町村、農業協同組合、農業委員会及び普及指導センターが含まれていること。また、必要に応じて、商工会関係者、中小企業診断士、税理士等を会員とすることにより、担い手の育成を総合的に支援する体制が整備されていること。
ウ 地域協議会が行う事業の事務手続きを適正かつ効率的に行うため、規約等が定められていること。
エ イに掲げる組織の担当部局若しくは都道府県のうち1つ以上が地域協議会の事務局の一部を構成していること又はイに掲げる組織の役員、管理職等責任のある立場の者のうち1人以上が協議会の事務処理及び会計処理において責任のある立場にあること。
オ 担い手の育成・確保に向けた5年後の目標と各年度ごとの活動方針を明確にするため、第1の2の(1)のオに掲げる事項を参考に、地域の取組に応じた担い手の現状と今後の育成方向を踏まえた事項を内容とするアクションプログラムを作成しているか、又は今後作成する予定があること。
・北杜市担い手育成総合支援協議会規約
(地域協議会の会員)
第6条 地域協議会は、次の各号に掲げる者及び会員の推薦に基づき、総会の承認を得た者をもって組織する。
(1) 北杜市
(2) 北杜市農業委員会
(3) 山梨農政事務所
(4) 山梨県総合農業技術センター
(5) 山梨県果樹試験場
(6) 山梨県畜産試験場
(7) 山梨県中北農務事務所
(8) 山梨県西部家畜保健衛生所
(9) 梨北農業共同組合
(10)山梨県指導農業士
(11)農林漁業金融公庫東京支店
(12)北杜市水田農業推進協議会
(13)北杜市農業振興公社
(14)山梨県農業大学校
⑩ 「チャレンジ農業助成金実績報告書」(H19年度No.291)の項目は申請書と同じ文言で書かれています。実施した結果が具体的に把握できるような報告書の形式にすべきだと考えますが如何でしょうか? また、「評価報告書」のようなものがあるのでしょうか?
本助成金は、休耕田・遊休畑等を有効活用して、高収益の農業にチャレンジする者及び特産品を開発した者に対し交付するものであり、助成金の額は資材費等の2分の1以内としております。
申請書を受理したときは、条例第5条の規定により北杜市担い手育成総合支援協議会に諮り、意見を聴いて交付の可否を決定し、申請者に通知するものとしております。その後事業が完成したら実績報告を提出してもらい助成金を交付する流れと
なっております。
助成を受ける者等は、助成金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い助成事業等を行わなければならず、いやしくも助成金等の他の用途への使用をしてはなりません。市は、その事業の遂行状況に関し、実績報告書により報告を受け、その者の助成事業等が助成金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されたか確認を行います。
このことから、本助成金の内容としては資材費等への助成であるため、申請書及び実績報告書の事業内容について、申請時と実績時に変更がないことを確認する上では、記載内容が同一でなければ確認できないため形式は同一になっております。
また、実績報告書には、定められた様式の他に、その事業の内容がより詳しく分かるよう収支報告書等の添付書類をもって報告を受け、その事業に対して確認及び評価を行っております。
⑪ 「北杜市愛育会」(H19年度No.195)及び「女性団体連絡協議会」(H19年度No.73)は、全額市の補助金で運営されています。この他に全額市の補助金で運営されている団体があれば、示して下さい。
また、補助金という性格から、市直轄ではない民間団体へ支出する場合、その団体に財政的基盤があることが前提だと思いますが、市長の見解を聞かせて下さい。
北杜市母子愛育会は、北杜市の合併に伴い、旧町時代に活動していた大泉村母子愛育会、長坂町愛育会、武川村母子愛育会が、市の単位でまとまり、平成17年4月より活動がスタートしました。大泉班と武川班は会員より会費を徴収し、補助金の交付を受けて活動しておりました。長坂町は町より愛育活動に助成してきた経緯があります。
合併を期に、愛育会へは活動の補助金として「北杜市母子愛育会」へ交付されています。
「北杜市女性団体連絡協議会」は全額市の補助金で運営されているとのことでありますが、6地区におきましては会費を徴収して運営しております。
女性団体連絡協議会は、市の主催する事業等に協力いただくなど、市政の推進の一役を担っていただいております。
後段については、お見込みのとおりです。
⑫ 「北杜市愛育会」(H20年度No.201)への補助は、補助金の削減が進められている中で増額されています。これはどのような評価に基づくものなのかを具体的に示して下さい。
平成20年度は、須玉町に「須玉町愛育会」が新規に発足しました。須玉町でも会費の検討がされています。活動をスタートしてみて必要な経費を明確にしていくことになっています。須玉町の愛育活動の補助として増額されています。
愛育会は、少子高齢化の中で、「生命」を大切にすること、少ない母子の健康の見守りを主体的に行い、皆が健康でいることを行政と両輪となって呼びかけ、自分たちの力量にあわせた、自分たちができる活動をしています。
特に近隣との関係が希薄になって、出会いの場が少ないことや、相談相手が見つからないなどへの不安や問題には、専門家や関係機関の情報を紹介し「つなぐ」役割をしていただいたり、出会いの場となる交流事業を実施しています。
北杜市の母と子が安心して暮らせる地域づくりに、市民が主体的な活動を実践していることに大きな期待と感謝をしております。
⑬ 「北杜市女性団体連絡協議会」(H20年度No.87)の補助金申請書と交付決定書が同じ日付になっています。同日交付の中で、どの部署がどのように審査されたのか具体的な流れと結果を教えて下さい。
女性団体連絡協議会の事務局は総務部地域創造課が行っています。補助金交付申請書と交付決定書の審査についても地域創造課が行い、同日付けとしましたのは、早期に各地域に補助金を交付しなければならないために事務処理を行ったものであります
⑭ 自治体の補助金交付の根拠は、地方自治法第232条の2「公益上必要がある場合」ですが、「北杜市女性団体連絡協議会」の活動における「公益性」について、どのようにお考えですか?
特に、各地区の「女性団体連絡協議会」(H19年度No.73)の活動費のほとんどが「研修」名目で、植物園、資料館、博物館の見学や紅葉探索、ウオーキングなどに支出されています。このような「研修」の公益性とはどのようなものだとお考えですか?
北杜市女性団体連絡協議会は、平成20年度現在、8地区66団体によって構成されております。分類としましては、文化系、体育系、福祉系等に分けられます。地域において、講習会の開催、スポーツ教室の開催、ボランティア活動等がなされていることから公益性があると考えております。
また、市の開催する事業への協力依頼をしており、環境、地域づくり、男女共同参画社会の推進等、環境創造都市の実現に向けて協力をしていただいております。
次に、研修名目で、植物園、資料館、博物館、紅葉散策等の公益性ですが、研修には、会員相互の情報交換、連帯意識の醸成も含まれると考えます。
今後は、より女性団体連絡協議会会員のスキルアップにつながるような研修となるよう指導していきたいと思います。
⑮ 「北杜市社会福祉協議会」(H20年度No.118)への人件費補助を100%でなく、80%にしている根拠は何ですか?
北杜市行財政アクションプラン」において掲げている「補助金の削減」や、市の財政状況等を踏まえた上で、補助金額を決めています。
したがって、財政状況の変化等により、この補助率は変動することも十分考えられます。
なお、交付基準を明確にするため、北杜市社会福祉協議会への補助金の交付要綱等の制定についても、現在検討しているところです。
2) 市の補助金等交付規則(H16.11.10 規則第51)について
① 適用される事業の範囲が規定されていないのは何故でしょうか? どのような事業に対しても門戸が開かれていると解釈してよいのでしょうか?
北杜市補助金等交付規則は第1条の目的にも謳われているとおり、法令等による補助金を除く市が交付する補助金の適正な執行に係る基本的な基準を定めるものであるので、特に適用される事業の範囲は定めておりませんが、市が平成18年12月に策定した「補助金等の整理合理化について」の指針で示した補助金交付基準に基づく、事業の公共性、事業の効果性、団体等の的確性を踏まえて補助金交付の適否の判断をしております。
② 決定は市長がする(第3条)ことになっていますが、市長はどのような基準で適否を判断されているのでしょうか?
なお、補助率につきましては、補助対象の範囲や内容に対する補助の程度に応じて補助率や補助単価等の数値基準を各要綱で明確にして執行しております。
③ 市長は、報告書が提出されたのちに実施状況を調査することが義務づけられています(第8条)。具体的にどのように調査をされ、その調査結果はどこで公表されているのでしょうか?
交付した補助金の執行につきましては、団体等から事業等の終了後に提出される実績報告に基づき、担当者が事業実施内容と事業実施に伴う収支の状況を審査して、補助金が目的どおりに適正に執行されたかを判断しております。なお、実績報告書につきましては、情報公開条例に基づいて開示請求に対応できるよう各担当において保管しております。
④ 市民が必要な時に情報が入手できるように、個別の補助金に関する条例・交付規則等を市のHPで公開して欲しいと思いますが、公開されてないのはどのような理由からですか?
現在は市が行政運営に関わる基本的な事項を定めて条例と規則のみをHPで公開しておりますが、今後は補助金交付要綱などについても公開できるよう準備を進めて参りたいと考えております。
3) 北杜市の「行財政改革アクションプラン(改訂版)(H18〜H22年度)」について
3−1)補助金等の整理合理化について(P16〜18)
① 実施スケジュールによれば、「補助金等交付基準」をH18年度に新たに作成することになっています。交付基準の内容を教えて下さい。もしできていない場合は、遅れている理由を聞かせて下さい。
② 「平成22年度までに17年度補助金等総額の5%を削減する」としています。平成17年度の総額はいくらでしたか? 削減率を「5%」にした根拠は何ですか? また、現在までの進捗状況はどうなっているか教えて下さい。
③ 「経常的な補助金等の見直し」では、平成22年度までに平成17年度基準で10%削減となっています。「経常的な補助金等」とは、「補助金等一覧表」の中でどれが該当するのでしょうか? 平成17年度の総額はいくらでしたか? 削減率を「10%」にした根拠は何ですか? また、現在までの進捗状況を教えて下さい。
④ 補助対象団体の自立意識を高揚させるため、平成22年度までに平成17年度基準で20%削減となっています。平成17年度の総額はいくらでしたか? 削減率を「20%」にした根拠は何ですか? また、現在までの進捗状況を教えて下さい。
⑤ 「補助金等交付基準の設定」の取組の要旨として、「行政として対応すべき必要性、費用対効果、経費負担のあり方等」について検証する中で(P16)と記載されていますが、現在までに、どのような検証が行われたのか、具体的な事例を教えて下さい。
⑥ 「各種補助金等の見直し」の取組の要旨として、「必要性や効果の薄れたものについては廃止、縮小、統合、終期の設定等を行う」(P17)とありますが、現在までに、それぞれ見直しが実施された具体的な補助事業を教えて下さい。
3−2)施策の再構築と市民との恊働(P22〜25)
①「行政評価システムの導入」(P24)には、「補助金等一覧表」の事業も含まれますか?
含まれる場合は、現在までにこのシステムを使った補助金事業の試行事例はありますか? また、含まれない場合は、その理由を聞かせて下さい。
②実施スケジュールによれば、平成19年度に「行政評価のための第三者機関」が設置されることになっています。その人選方法と構成メンバー、この機関が評価した具体的な事務事業評価の事例を教えて下さい。また、まだ設置されていない場合は、設置できていない理由を教えて下さい。
3-1)①②③④⑤ 3-2)①②に対して一括の回答
御質問の件ですが、まず、補助金交付基準についてですが、平成18年12月に補助金等の整理合理化について補助金交付基準を作成しました。交付基準の内容につきましては、「判断基準」、「補助対象経費」、「期間」となっております。「判断基準」としまして①事業の公共性(必需性、公共性)、②事業の効果性(有効性・効率性・適時性)、③団体等の適格性の3項目で構成されております。また、「補助対象経費」としまして、①事業費対象の原則、②補助率・補助単価の明確化の原則の2項目で構成されております。そして、「期間」につきましては、終期の設定の原則の1項目で構成されております。
次に補助金削減の内容と進捗状況についてでありますが、各項目関連性がありますので一括でお答えいたします。
行政改革大綱及び改革を進めるための実施計画となる行政改革アクションプラン作成の際、第三者機関として「北杜市行政改革推進委員会」を設立し、その会議において検討、協議を重ねた結果に基づく目標数値であります。
また、補助金等の整理合理化の中で補助金等整理合理化方針が示されております。内容的には団体に対する運営補助金を20%、事業費補助(イベントを除く)に対する奨励・支援補助金を10%、イベントに対する補助金を10%、各種協議会等への参加負担金につきましては、団体等の活動実態の観点から抜本的な見直しにより10%をそれぞれ、平成22年度までに平成17年度額に対し削減するとともに、金額の少ない補助金につきましては、できる限り廃止・統合・合理化に努めております。新規の補助金につきましては、やむを得ないもののみとし、既設の補助金につきましても原則3年以内の終期を設定し補助金等の整理合理化に取り組んでいるところであります。その他にも、同種同類の補助事業の整理統合、団体運営に対する補助は、事業に対する補助への移行、合併により生じた旧町村ごとの類似補助金の整理統合及び補助単価等の相違の調整にも取り組んでおります。
補助金等の整理合理化の進捗状況につきましては、毎年度アクションプランに削減目標を掲げ、全体的な見直しを進めております。
次に、行政評価システムの導入についてですが、普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の事務を自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負うため、自らの判断において、事務事業を単位に評価すべきものを選択し、重複する事務事業を整理し、事務事業の再構築を行いその位置付けや役割を明確化することにより、行政施策・事業を見直しする仕組みを確立し、効果的・効率的な行政運営を行うとともに、職員の意識改革にも繋げようとしています。
したがいまして、事業の評価は、職員自ら評価すべきものと判断した事務事業を評価します。そのため、補助金という項目ではなく、基準をもうけています。
補助金につきましては、評価対象事業の一覧表作成の時に、評価対象から外してもよいことにしており、その理由は以下の通りです。
補助金評価については、被補助者との関係や、被補助者の活動状況、団体の予算に占める補助率、運営補助か事業補助か等細かな評価基準が必要であり、しかも評価者にとっては他主体であるため、評価者における事業として例のようにして行う必要があります。
例 ○○協会補助金 → ○○団体育成事業
次に、行政評価の為の第三者機関設置についてですが、平成19年度、20年度においては、行政評価の施行期間として職員代表者が評価を行っております。平成21年度から、評価項目すべてを評価する段階へ移行します。当初から、第三者機関の設置を検討してきましたが、本格稼動後の状況を見ながら必要に応じて導入するよう検討を進めます。
by halunet
| 2009-05-11 22:50
| 地方自治